「司法書士土井節の法律豆知識」5
司法書士 土 井 節
♦相続について、間違いやすい言葉のシリーズ5です。
今回は「法定相続分割合」⇔「遺産分割によった相続分」
「法定相続分割合」
法定相続分割合とは相続財産について、相続人の属性(例えば、配偶者と子供)によって、民法が定めた相続分の割合であって、相続人の協議の際に基準になる数字です。
「遺産分割によった相続分」
遺産分割によった相続分は法定相続分割合を参考にし、各相続人の事情を考慮
した上で、相続人全員の合意により、決定した相続分を言います。
「重要なポイント」
(1) 法定相続分割合は相続人の組み合わせによって異なります。
① 配偶者と子供全員の割合:各2分の1
② 配偶者と親全員の割合:3分の2と3分の1
③ 配偶者と兄弟全員の割合:4分の3と4分の1
④ 配偶者が先に亡くなっている場合は各相続人の割合は均等になります。
(2) 子供がいれば、親や兄弟は相続人になりません。
(3) 子供がいない場合でも、親が存命であれば、兄弟は相続人になりません。
(4) 子供がいない場合には相続放棄をして、相続人にならない場合も含みます。
(5) 遺産分割協議は相続人全員で行う手続きで、全員の合意が必要です。
(6) 相続人各人が相続分の放棄書面や相続分の譲渡書面で意思表示をしていても、相続人全員の分が揃っていれば、有効です。
「対策」
遺産分割協議をする場合でも、法定相続分割合は目安のなる割合ですので、参考に、していただいたらと思います。
又、配偶者と子供二人が推定相続人で、財産もあるが、負債の可能性がある場合、限定承認手続きをする場合には、相続人3名全員で限定承認手続きをすればいいのですが、子供二人が相続放棄をすると、推定相続人の範囲が親や兄弟に広がり、相続人全員での限定承認手続きが難しくなります。
この場合には、子供一人は相続放棄をしないで、配偶者とともに限定承認手続きをされるのがいいのではないでしょうか。
執筆者紹介 終活よろず相談士登録 M1850BX006
司法書士 土 井 節(ドイ タカシ)
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