司法書士さんの読んで得する「終活豆知識」
司法書士 土 井 節
♦相続について、間違いやすい言葉についてのシリーズ
今回は「代襲相続人」⇔「相続権を承継した相続人」
「代襲相続人」
代襲相続とは被相続人が死亡する前に推定相続人(子・兄弟)が被相続人より
先に死亡した場合に、子の子供や兄弟の子供が死亡した推定相続人の地位を承継して、相続人になることです。
このようにして、相続人の地位を承継した、被相続人から見て、孫や甥や姪を代襲相続人といいます。
「相続人の地位を承継した相続人」
一方、相続が開始し、子・兄弟が相続人として、確定したのち、遺産分割協議
未了の間に、当該相続人である子・兄弟が死亡した場合に、被相続人の相続人
の地位を、死亡した子・兄弟の相続人が承継します。
「重要なポイント」
(1) 代襲相続における死亡した推定相続人(子・兄弟)の配偶者は代襲相続人にはなりません。
(2) 代襲相続における推定相続人である子の代襲は子供・孫と代襲されます。
(3) 代襲相続における推定相続人である兄弟の代襲は子供一代限りです。
(4) 相続人の地位を承継した相続人には死亡した相続人(子・兄弟)の配偶者は含まれます。
(5) 遺産分割協議未了の期間が長いと、相続人の地位を承継した相続人には、子供一代限りとの制限は当然にありませんので、相続人の範囲が非常に広がり、相続人の特定が非常に困難になります。
「対策」
兄弟が相続人である場合には、遺産分割協議の合意が早く出来る事が肝心ですが、一部の相続人の為、相続遺産分割協議の合意が困難な場合には、個別に相続分の放棄書面を取得する等、相続人の地位を承継した相続人が増えない努力も大切になります。
執筆者紹介 終活よろず相談士登録 M1850BX006
司法書士 土 井 節(ドイ タカシ)
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