「司法書士土井節の法律豆知識」4

「司法書士土井節の法律豆知識」4

司法書士 土 井  節

♦相続について、間違いやすい言葉のシリーズ4です。

今回は「積極財産」⇔「消極財産」

「積極財産」

相続財産の内、資産とされるもので、例えば、不動産・株式・預貯金・現金・債権等を言います。

「消極財産」

相続財産の内、負債とされるもので、例えば、借金・滞納税金・連帯保証債務等
を言います。

「重要なポイント」

(1) 生命保険は受取人を被相続人本人にしていない受取人指定がある場合には、相続財産にならず、受取人の固有の財産になります。
(2) 死亡退職金については、退職金規定において、その性質をどのように定めているかによって、相続財産になるかの判断がなされます。
(3) 一般的には、相続財産の積極財産と消極財産を対比して、積極財産が多ければ、相続の単純承認手続を選択し、消極財産が多ければ、相続放棄手続を選択します。 消極財産が明確にならない場合(連帯保証債務の可能性・個人間の借金の可能性)等、思わぬ負債を負う危険性がある場合には限定承認手続を選択する事になります。
(4) 相続放棄手続及び相続限定承認手続は、家庭裁判所に申し立ててしなければなりません。
(5) 相続の単純承認手続きは、法定単純承認というみなし規定により、期間の経過により単純承認したことになります。

「対策」

相続財産とならない場合の生命保険金や死亡退職金は、当然に、遺産分割協議の対象になりません。 但し、相続税の関係では、一定の控除金がありますが、相続財産の中に含まれますので、注意をしてください。


執筆者紹介  終活よろず相談士登録 M1850BX006
司法書士 土 井  節(ドイ タカシ)
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