「司法書士土井節の法律豆知識」7

「司法書士土井節の法律豆知識」7

司法書士 土 井  節

♦相続対策(遺言)

・紛争を避けるための方策

1.「遺言」では適切な文言を選択する。
  相続させる⇒配偶者・子供、但し孫や兄弟に使える得る場合もある。
  遺贈する⇒孫・兄弟・第三者・行政区・宗教法人
  但し、行政区や宗教法人は不動産の遺贈を受けない場合が多いので、不動産
を売却換価の上、遺贈する遺言にする。
2.遺言に対して遺言無効の訴えを起こされる可能性がある場合には、公正証書
遺言で作成する。
3.事業承継等、一人の相続人に相続財産が集中する場合、対抗する相続人の遺留分減殺請求されることを念頭に置いて対抗手段を考えておく。
(1)少なくとも工場等の不動産は確保したい場合⇒減殺の順位を遺言で定める。
(2)遺言者の生前に他の推定相続人に生前贈与をするとともに、他の推定相続
人に遺留分放棄申述書を作成してもらい、家庭裁判所に提出する。
・遺言でできない事」
(1) 二次相続の指定
「私が死んだら、相続財産の全てを配偶者に相続させる。その後、私の配偶者が死亡したら、その相続財産は私の長男に相続させる。」
このように遺言で二次相続の指定をすることはできません。 
相続発生時に遺言という財産分割が完了し、遺産はそれを承継した人の所有財産となるためです。
事業承継や二次相続・三次相続を予定したい場面では、遺言のみが正しい選択肢と言えない場合もあり得ると言う事です。

「重要なポイント」

(1) 遺言は大切な手続きでありますが、それを生かすためには、充分な準備と起こりえる事態に備えて、対策を取ることが重要です。
(2) 遺言によって、出来る事、出来ないことがあることを理解してください。
(3) 遺言時の本人の状態や推定相続人の人数や状況により、自筆証書遺言か
公正証書かを選択する必要がある事。
(4) 遺言以外にも財産承継手続きがあることに留意してください。

「対策」

折角した遺言の作成方法が間違っていたり、又、自筆証書遺言が有るはずなのに、見つからない等の為、遺言の効力が発揮できないことを多くお見かけするところです。 そのようなことがないために、御依頼者の本当の目的を専門職に相談
していただき、遺言に限らず他の手段を含めて検討し、最終的に遺言をする場合でも、遺言だけでなく、他の手続きを併用することで、希望する財産承継手続きができる事を覚えていただきたいと思います。


執筆者紹介  終活よろず相談士登録 M1850BX006
司法書士 土 井  節(ドイ タカシ)
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