「司法書士土井節の法律豆知識」16
司法書士 土 井 節
「遺言作成について司法書士が支援すること」
相続登記が今までは任意というか、特にいつまでに完了しなければならないという規定はありませんでした。しかし、法改正により、相続登記が義務化(令和6年4月1日施行)され、その為に遺言の重要性は増してくると言わざるを得ません。
しかし、遺言をしても、無効になったり、相続人間の紛争の原因になったり、遺言書が行方不明になったりしては意味がありません。
「遺言書の内容」
1.遺留分について
・遺留分を考慮しない遺言は、遺留分減殺請求等後日、紛争の原因になりやすい。紛争を避けるため、遺留分権利者の範囲や権利行使割合を説明します。
2.補充遺言について
・受遺者等が遺言者より、先に亡くなった場合に、遺言が無効になるのを避けるための条項であって、その必要性や記載方法を説明します。
3.遺言執行者について
・遺言執行者を指定しておくことは、遺言の執行手続きが速やかに開始できることになります。指定しない場合の手続きを含めて、説明します。
4.附言事項の意味
・遺言書の中の附言事項は相続人間の紛争を避ける一助となるものです。その内容・効果を説明します。
「自筆証書遺言」
1.記載方法について
・記載方法によって、遺言が無効になってしまいます。無効にならないように、記載方法を説明します。
2.保管方法について
・遺言書を作成しても、保管方法により、見つけられないケースも出てきます。法務局の自筆証書遺言書保管制度を含めて、保管方法を説明いたします。
「公正証書遺言」
1.遺言書の原案作り
・公証人役場で公正証書遺言を作成するための、遺言書の原案作りを支援いたします。
2.証人について
・公正証書遺言を作成するためには、証人が2名必要です。証人の資格を説明します。又、司法書士が証人になる事もできます。
「その他」
1.不動産遺贈について
・不動産をそのままの形で遺贈する遺言をすると、受遺者から遺贈を不受領との回答により、その部分の遺贈が無効となります。その対策を説明いたします。
執筆者紹介 終活よろず相談士 M1850BX006
司法書士 土 井 節(ドイタカシ)
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